子供特約・臨時運転者特約
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子供特約・臨時運転者特約
子供が免許を取得して親の車に乗りたいと言い出した。保険はどう見直せばいい?
高校を卒業したての子供が運転免許を取って家の車に乗りたいなどと言い出したときに、真っ先に思い出して欲しいのが、自動車保険の変更手続きです。世帯主が30代以上の場合、自動車保険の年齢条件を「30歳以上補償」または「35歳以上補償」としていることが多いですが、このままの状態で30歳未満または35歳未満の子供が運転して事故を起こすと、保険金が支払われません(一部の保険会社を除く)。
このような場合には、運転者の年齢条件を変更することになりますが、「35歳以上補償」を「年齢制限なし」に変更すると、保険料は2倍以上に跳ね上がることに。家計のことを考えると、ばかにならない出費です。
こんなときに便利なのが、「子供特約」です(子供運転危険担保特約、子供追加特約、同居の子供年齢条件追加特約も同等の内容となっています)。
これは、年齢条件を変更しなくても、記名被保険者またはその配偶者の同居の子供、同居の子供の配偶者、別居の未婚の子供(婚姻歴がある場合は含まず)が起こした自動車事故も補償するというものです。子供用の年齢条件を設定することで、基本となる年齢条件を変更するよりも保険料を安くすることができます。
<図表:年齢条件変更と子供特約はどっちがオトク?>
子供特約は、大半の保険会社で取り扱っていますが、まれに取り扱っていないところもあります。子供がそろそろ免許をとるかも・・・という場合は、その保険会社に子供特約があるかどうかを確認しておくと安心でしょう。

友人・知人が運転した事故をカバーするには「臨時運転者特約」を
自動車を運転するのが子供ではなく、友人や知人の場合には「臨時運転者特約」を付けましょう。すべての損保で取り扱っているわけではありませんが、運転者の年齢条件を変更するよりも割安な保険料で、家族および従業員以外の人(臨時運転者)が運転中の自動車事故を補償します。子供特約のように年齢条件を設定する必要はありません。つまり、臨時運転者に関しては「年齢制限なし」の取り扱いになります。
「臨時運転者」とは、記名保険者の友人、子供の友人、会社の同僚や部下、姪、甥、などを指します。記名被保険者および配偶者、これらの同居の親族、記名被保険者の業務に従事中の使用人、自動車修理業、駐車場業等のモータービジネス業者に関しては臨時運転者とは認められません。また、次に挙げる契約には「臨時運転者特約」を付帯することができないので気をつけてください。
(1)記名被保険者が法人の場合
(2)運転者年齢条件が「年齢制限なし(全年齢担保)」の契約
(3)「運転者家族限定特約」又は「運転者本人・配偶者限定特約」が付帯されている契約
by 柳澤 美由紀(CFP)
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